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介護予防給付で利用できるサービス
4.介護予防給付で利用できるサービス
A.
介護予防給付で利用できるサービス
これまで、介護保険の給付を受ける人の約半数は、要支援や要介護1の軽度者でした。その多くは、骨折や関節疾患などのために生活機能が低下している人たちで、適切なサービスを受けることによって、状態の維持・改善が期待されます。
そこで、これらの人々には、新しく介護予防給付が支給されることになりました。介護予防給付では、状態が少しでも改善するよう、あるいはこれ以上重くならないようにするサービスが受けられます。
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◆要支援者のための介護予防給付◆
介護予防給付の対象となるのは、要支援1・2の人です。これまで要介護1に認定されていた人の7〜8割は、改善の見込みがあると考えられるため、認定期間が満了して更新する際には、要支援2に認定変更される可能性があります。更新までは従来の給付を受けられます。
また、2006年4月以前に介護保険施設に入所していた人は、予防給付の対象となった場合でも、2008年度末までは引き続き入所することができます。
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◆介護予防サービスは17種類◆
予防給付におけるサービスには、都道府県が指定・監督を行なうサービスと、市区町村が指定・監督をするサービスがあります。前者は、訪問サービス5種類、適所サービス2種類、短期入所サービス2種類、その他3種類。後者は、地域密着型のサービス3種類と介護予防支援(介護予防ケアプランの作成)です。
ほかに、住宅改修のための費用も支給されます。
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B.介護予防サービスでは自立を目指す
ケアプランには、自立した生活のための目標と、その目標を達成するためのメニューが盛り込まれます。そして、一定期間後には、そのメニューによって改善がみられたかどうか評価されます。
受けられるサービスは表の通りですが、このうち以下のサービスは、これまでの介護サービスとは内容がやや異なります。
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◆介護予防訪問介護◆
予防給付における訪問介護(ホームヘルプサービス)では、従来の「生活援助」「身体介護」という区分はなくなり、週の利用回数で決まる定額制になりました。利用できる人は、自分で身のまわりのことができない、家族や近所の人に手伝ってもらえない、ほかに代替のサービスがない人に限られます。
サービス内変も、なんでもホームヘルパーにしてもらうのではなく、お年寄り本人ができることはホームヘルパーと一緒に行なうことになりました。これによって、お年寄りの能力を引き出すことをめざします。
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◆介護予防訪問入浴介護◆
介護給付の訪問入浴介護よりも、介助者の人数が少なく、看護職員1人と介護職員1人の2人体制となります。利用料金も、介護給付の場合よりも低額です。
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◆通所系介護予防サービス◆
介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションは、どちらも共通的サービスと選択的サービスに分かれています。
共通的サービスは、従来の介護保険によるサービスと同じ内容ですが、月単位の定額制になりました。入浴料や送迎料もすベて込みで、月に何回利用しても料金は一定です。ただし、その人の状態によって利用回数の上限があります。
選択的サービスは3種類で、希望すれば利用できます。
通所系介護予防サービスの選択的サービス
運動機能向上
道具やマシンを使って、立ち上がりや歩行に必要
な筋力を向上させ、転倒予防をめざす
栄養改善
栄養不定にならないように栄養指導を受け、身体
機能や生活機能の向上をはかる
口腔機能向上
歯みがきなど口腔ケアによって、肺炎の発症率を
下げることをめざす
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◆福祉用具貸与と販売◆
予防給付でレンタルできる福祉用具は、特殊寝台(電動ベッドを除く)、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖です。
用具の形状や用途が細かく規定されていて、たとえば歩行補助杖でも、介護保険で借りられるものと、借りられないものがあります。業者によって貸与の条件に違いがあったり、長く使うものは貸与よりも購入のほうが安くつく場合もあるので、よく調べてみましょう。
トイレ用品や入浴用品は、直接肌に触れるため、衛生的な配慮から、貸与ではなく販売(特定福祉用具販売となります。それらの用具を購入する費用が、同一年度に10万円を限度に支給されます。利用者は代金を立て替えて購入し、申請すると、およそ1か月後に代金の9割が戻る償還払いです。
用具は、専門知識を持ってアドバイスしてくれる福祉用具専門相談員がいる、指定業者から購入します。
関連項目 →
福祉用具貸与の対商品
◆地域密着型介護予防サービス◆
地域密着型のサービスは、改正で新たに加わったサービスで、お年寄りが住み慣れた地域で生活し続けることを支えるしくみです。
予防給付で利用できる地域密着型サービスは3種類あります。そのうち、介護予防小規模多機能型居宅介護は、通い、訪問、泊まりを組み合わせて利用できる便利なサービスです。介護が必要になっても、住み慣れた地域で年活を続けられるように、「地域の総合的な生活の拠点」になることをめざしています。ただし、このサービスを利用した場合、ほかに受けられるサービスが限られます。
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◆住宅改修◆
住宅改修費は要介護度にかかわらず一律で、20万円が限度です。原則として1回しか利用できませんが、限度内で何回かに分けて利用することは可能です。また、要介護度が2段階以上、上がった場合や、転居した場合には、新たに20万円までの利用が可能になります。
事前に市区町村に申請が必要ですが、これは悪質業者対策のための規制なので、先に工事をして、あとで申請しても保険は適用になります。
住民票を移さずに子どもの家に同居しているなど、介護保険被保険者証の住所と違う家に住んでいる場合には、給付が受けられないので要注意です。また、借家などの場合には、その住宅の所有名義人の許可が必要になります。
給付が受けられる住宅改修の種類
手すりの取り付け
玄関、廊下、浴室、トイレなどに取りつける手すりで、工事を伴うもの
床材の変更
床材を移動しやすいものやすべりにくいものにする
便器の取替え
和式から洋式に取り替えるなど
段差の解消
敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げなど
扉の取替え
開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに、ドアノブをハンドルに取替
改修に伴う工事
床や璧面、浴室などの下地補強工事、排水工事など
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A
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目次
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A
予防給付での利用サービス
・
要支援者の介護予防給付
・
介護予防サービスは17種類
B
自立を目指す予防サービス
・
介護予防訪問介護
・
介護予防訪問入浴介護
・
通所系介護予防サービス
・
福祉用具貸与と販売
・
地域密着型の予防サービス
・
住宅改修
介護保険制度
介護保険制度の概要
申請からサービス開始まで
ケアプランの作成と実施
予防給付で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービス
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