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1.有料老人ホーム
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| ・ 有料老人ホームは、厚生省の管轄 |
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老人福祉法・第29条で定義されているものをいう |
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老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)
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| 第29条 |
| 有料老人ホーム(常時10名以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設でないものをいう)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届けなければならない。 |
| (1)施設の名称及び設置予定地 |
| (2)設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地 |
| (3)条例、定款その他の基本役隷 |
| (4)事業開始の予定月日 |
| (5)施設の管理者の氏名及び住所 |
| (6)施設において供与される便宜の内容 |
| (7)その他厚生省令で定める事項 |
| 参考 |
| ※有料老人ホームの設置運営指導指針 |
| ・ 1室4名以下とする |
| ・ 床面積、個室面積は13平方メートル以上 |
| ・ その他の場合は9平方メートル以上 |
| ・ 特別介護室は入居定員の5%以上 |
| ・ スプリンクラーを設置すること |
| よって「有料老人ホーム」という言葉も、上記の届出を都道府県にておこない認められることにより始めて使用できる名称です。 |
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